大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5192 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、憲法違反を主張する点があるけれどもその実質

は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適

法の理由にならないしその余の所論は同四〇五条に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。(酒税法一四条と同一六条の違反

は、いずれも同六〇条の罰条によつて処断されるのであるから、所論第一点の違反

は原判決に影響がない)

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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